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2023.10.11

訪問看護とは?何をするのか解説!できることとできないことや料金・利用方法等

「訪問看護とは何だろう?」
「訪問看護では何をしてもらえるんだろう?」

と疑問のある方のために、訪問看護についてまとめました。

訪問看護の内容や仕組みをはじめ、利用方法についても解説します。利用する前に知っておけば、必要な支援を的確に受けられるでしょう。

分かりやすく解説しているため、ぜひ参考にしてください。 

訪問看護とは?

訪問看護とは「疾病や障害があり、居宅で継続して療養する必要がある方が受けられる看護サービス」と厚生労働省が定義しています。利用者の継続的自立生活や心身機能の維持・回復が主な目的です。

主治医の指示に基づいて、地域の訪問看護ステーションや病院・診療所から看護師や理学療法士などが派遣され、医療的ケアが行われます。

訪問看護は何をする?できることとできないこと一覧

訪問看護では、どのようなスタッフが、どのようなサポートを行ってくれるのでしょうか。この章では、訪問看護の具体的な内容や訪問介護との違いについて解説します。

訪問看護のスタッフ

  • 看護師
  • 保健師
  • 助産師(医療保険対象者のみ)
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

上記のような医療従事者が、利用者の健康の維持・回復を目的として自宅に訪問し、利用者に医療的ケアを行います。利用者の状況に合わせて作成されたケアプランに基づき、必要なスタッフが訪問するシステムです。

例えば、床ずれがある利用者の場合は、床ずれ防止の工夫・指導・手当てのために看護師が訪問し、嚥下訓練が必要な利用者の場合には、言語聴覚士が訪問するでしょう。

訪問看護でできること・できないこと

訪問看護でできること訪問看護でできないこと
・身体の清拭
・洗髪・排泄・入浴の介助
・バイタルチェック・健康管理
・医療処置
・薬の管理・相談
・医療機器の管理
・終末期・緩和ケア
・床ずれの手当て
・床ずれ予防の指導
・低栄養等介護予防のアドバイス
・リハビリ
・買い物
・洗濯・掃除・調理などの家事全般
・病院への受診同行

上記の表は、訪問看護でできることとできないことをまとめたものです。訪問看護は、基本的な生活の介助に加え、医療機器の管理や終末期ケアなど医療処置に対応してもらえます

訪問看護はあくまで看護サービスであるため、買い物や家事など、看護以外のサービスは提供されません。また、居宅で提供するサービスであることから、病院への付き添いなど、居宅以外でのサービスは行われないことを知っておきましょう。

訪問介護との違い

訪問看護と訪問介護は、どちらも居宅を訪問して利用者の生活を支えるサービスですが、「医療行為を行えるかどうか」という点が明確に異なります訪問看護は、カテーテル管理や点滴などの医療行為が行なえますが、訪問介護は行うことができません

また、利用できる保険が異なるという点も、大きな違いでしょう。訪問看護は医療保険または介護保険で利用できるサービスで、介護保険の対象ではない乳幼児や64歳以下の方も利用可能です

一方、訪問介護は介護保険内のサービスであり、基本的には介護認定を受けている方だけが対象です。サービスを受ける前に、利用者にはどのようなサポートが必要なのかを明確にしておくと、適切なサービスが受けられるでしょう。

訪問介護について詳しくはこちら↓
訪問介護とは?受けられるサービスや料金を簡単に解説

訪問看護の対象者や対象疾患

訪問看護を受けるには、対象者や対象疾患についても知っておくと良いでしょう。詳しい利用条件を解説します。 

訪問看護の対象者

訪問看護の対象者は、訪問看護を必要としている方全員であり、対象者が限定されているわけではありません。乳幼児から高齢者まで、疾病や障害の重症度に関わらずすべての方が対象となります

誰でも利用可能な訪問看護ですが、サービスを受けるには医師が作成した「訪問看護指示書」が必要です。

訪問看護の対象疾患

訪問看護は、医師の訪問看護指示書があれば誰でも利用できるサービスであり、対象疾患が定められているわけではありません

訪問看護の利用者を傷病別にみると、介護保険適用の場合は「循環器系疾患」「筋骨格系及び結合組織の疾患」が多くなっています。

一方、医療保険適用の場合は「神経系疾患」「制震及び行動の障害」が多いと報告されています。

認知症やがん治療後で在宅療養が必要な方なども対象になるため、まずは主治医や担当ケアマネジャーに相談してみましょう。

訪問看護における介護保険・医療保険の適用条件

訪問看護では、介護保険と医療保険の適用条件がそれぞれ異なります。この章では、それぞれの適用条件について詳しく紹介します。

介護保険の適用条件

  • 医師が作成した「訪問看護指示書」がある方
  • 要支援あるいは要介護認定を受けた65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満の方で、介護保険上の「特定疾病」による要支援あるいは要介護認定を受けた方

上記の条件に該当する場合は、訪問看護を利用する際に介護保険が適用されます。

また、特定疾病とは、以下の疾病を指しています。

介護保険が適用される訪問看護は、原則65歳以上の方しか該当しませんが、40~64歳の方でも以下の特定疾病に該当していれば、介護保険の訪問看護を利用できます

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症(MSA)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険について詳しくはこちら↓
介護保険とは?目的や受けられるサービス・制度のしくみ等をわかりやすく解説!

医療保険の適用条件

  • 医師が作成した「訪問看護指示書」がある方
  • 40歳以上で、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
  • 40歳未満で、医師が訪問看護の必要性を認めた方

上記の条件に該当する場合は、訪問看護を利用する際に医療保険が適用されます。

また、介護保険の要支援・要介護認定を受けたとしても、特に重い疾病の方は特例として医療保険が適用される場合があるため、訪問看護を利用する前に主治医や担当ケアマネジャーに相談しましょう。  

訪問看護は介護保険と医療保険を同時に使用できる?

訪問看護は、介護保険と医療保険を同時に利用することはできません。要支援・要介護認定を受けていて医療保険も適用可能な場合には、介護保険が優先されます。

利用者の状況が変われば、利用する保険が切り替えられることもあります。

一方、介護保険や医療保険を利用せず、自費で訪問看護を利用する場合は、要支援・要介護認定の有無や疾病の種類、年齢に関係なくすべての方が利用できます。

自費のサービスはサポート内容が充実しており、介護保険または医療保険の訪問看護との併用も可能なため、利用者やご家族のライフスタイルに合わせて利用を検討しましょう。

介護保険外サービスについて詳しくはこちら↓
介護保険外って何?種類や料金を事例付きで紹介!

介護保険を利用した場合の訪問看護の料金

施設・サービス形態時間等単位数利用料(1割)
指定訪問看護ステーションの場合20分未満313357円
30分未満470536円
30分以上1時間未満821936円
1時間以上1時間30分未満1,1251,283円
理学療法士等による訪問の場合(1回につき)293334円
病院又は診療所の場合20分未満265302円
30分未満398454円
30分以上1時間未満573653円
1時間以上1時間30分未満842960円
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所として指定訪問看護を行う場合月額包括報酬2,9543,368円
※東京都23区の場合 参考:東京都福祉保健局

上記の表は、東京都23区で訪問看護を利用した場合の料金の目安です。東京都23区でも、施設やサービスによって料金は異なるため、詳しい料金を知りたい場合はケアマネジャーに相談しましょう

訪問看護を受けるには?

  1. 市町村に要支援・要介護認定を申請する
  2. ケアマネジャーが主治医に訪問看護指示書の発行を依頼し、交付してもらう
  3. ケアマネジャーとケアプランを作成する
  4. 訪問看護の利用を開始する

訪問看護を受けるまでの流れは、大きくわけて上記の4ステップです。

まずは市町村に要支援・要介護認定を申請しましょう。その後、主治医が利用者の生活に訪問看護が必要であると認めれば、ケアマネジャーに訪問看護を組み込んだケアプランを作成してもらいます。

続いて、訪問看護ステーション等と契約を結び、訪問看護の利用が開始できます。

訪問看護を受けたい場合は、受診している医療機関だけでなく、地域包括支援センターや訪問看護ステーションでも相談ができるため、気になる方はお近くの該当施設に連絡してみましょう

要介護認定について詳しくはこちら↓
【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説

訪問看護を利用して、利用者と家族に負担の少ない生活を

訪問看護は、疾病や障害などによって居宅で継続して療養を受ける必要がある方が受けられる看護サービスです

介護保険または医療保険が利用できますが、併用することはできません。どちらの適用条件も当てはまる場合は、介護保険が優先されます。

また、訪問看護は、訪問介護では行えない医療行為のサービスが受けられるのが特徴です。カテーテル管理や点滴などの医療行為をしてもらえるほか、介護予防のためのアドバイスももらえます。

適切に訪問看護を利用すれば、療養が必要な利用者・ご家族ともに負担の少ない生活を送れるでしょう。




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