介護保険料の免除や減額の条件・手続きなど│65歳以上は?無職は?
「介護保険料って免除や減額はあるのかな?」
「免除や減額の手続きは、どうしたらいいんだろう?」
介護保険料を支払っていると、免除や減額について考える人もいるでしょう。
この記事では、介護保険料の免除・減額について条件や手続きなどを詳しく解説します。
知っておけば免除や減額の対象になる際も、スムーズに手続きできるでしょう。
介護保険料について
介護保険料とは、満40歳から健康保険料に上乗せされて徴収される保険料です。介護保険料を納めれば、介護や支援が必要になった際、介護保険サービスが利用できます。
介護保険への加入は国民の義務とされており、無職でも支払い義務がありますが、特定の条件にあてはまる場合は免除・減額されることがあります。
保険料の支払い方法は年齢によって異なり、40歳~64歳は医療保険料の一部として支払います。
年金支給年齢である65歳以上になると、健康保険料と別に「公的介護保険料」として支払う必要があり、年金から天引きされるのが一般的です。
介護保険の制度について詳しく知りたい人はこちら↓
介護保険とは?目的や受けられるサービス・制度のしくみ等をわかりやすく解説!
介護保険料が免除される条件
- 海外所従者
- 適用除外施設入居
- 短期滞在中の外国人
- 専業主婦など被扶養者
- 生活保護受給者
介護保険料が免除される条件は、上記の5つのいずれかにあてはまった場合です。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
海外在住
40歳以上65歳未満で、国内に住民票がなく海外在住の人は介護保険適用外です。介護保険は日本に住んでいる人が対象なので、海外に住んでいる人は介護保険の対象とならず、保険料の支払いはありません。
ただし、海外に転居する際に介護保険適用除外届を出す必要があるため、注意しましょう。
また、海外居住中に40歳以上になった場合も介護保険料の支払いは免除されます。忘れずに手続きしましょう。
適用除外施設入居
- 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援を行うものに限ります。)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります。)
- ハンセン病療養所
- 救護施設
- 労働者災害特別介護施設(ケアプラザ)
40歳以上65歳未満で、重度の身体障害や指定難病のために、上記のような施設に入所する人は介護保険適用外です。
介護保険サービスと同じレベルのサービスを受けていることや、将来的に介護保険の支払いが難しいと考えられることから、適用除外とされています。
何らかの介護保険サービスを利用していたとしても、対象施設に入所すると利用できなくなります。退所後は再度手続きをして要介護の認定が下りるまで介護保険サービスの利用はできません。
要介護認定について詳しくはこちら↓
【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説
短期滞在中の外国人
40歳以上65歳未満で、日本への在留期間が3か月未満の外国人は、介護保険対象外です。
在留期間を延長して3か月を超過した場合は介護保険の対象になるため、所定の手続きが必要です。
専業主婦など被扶養者
専業主婦など、40歳以上65歳未満の社会保険被扶養者の場合、介護保険料は扶養者が所属する医療保険が負担することになっています。そのため、介護保険料を支払う必要はありません。
退職や転職で新たに被扶養者になる場合は、事業主を通して被扶養者異動届を提出してください。
生活保護受給者
生活保護を受給している人は、介護保険料の支払いが免除となります。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、生活保護の受給を開始すると医療保険から脱退することになり、介護保険の被保険者ではなくなるため、保険料の支払いが免除されます。
65歳以上の第1号被保険者の場合は、生活保護を受給しても介護保険の被保険者のままです。
保険料は生活扶助費から支払われ、介護が必要になった場合は介護扶助という形でサービスが提供されるため、自己負担なく必要なサービスが利用可能です。
介護保険料が減額される条件
- 災害等による重大な被害があった
- 大幅に収入が減った
- 収入が少なく生活が困窮している
- 各自治体の減免措置対象に該当している
介護保険料が免除にならなくても、上記のような場合には減額される可能性があります。
減免措置の条件・内容は自治体によって異なることがあるため、詳しくはお住まいの市区町村担当窓口に問い合わせてください。
災害等による重大な被害があった
火災・地震など災害によって住宅や家財に大きな被害を受けた場合、介護保険料の減額措置対象となります。減額になる金額は損害の程度によって異なり、所得制限を設けている自治体もあるため、よく確認してください。
申請の際には、介護保険料減免申請書とあわせて、損害の程度が確認できる被災証明書などの書類を提出する必要があります。
大幅に収入が減った
特別な理由によって、生計を維持する人の収入が大幅に減った場合は、介護保険料の減額対象です。
生計を維持する人が亡くなる・心身に重大な障害を受ける・長期入院が必要・事業の廃止や損失・失業などが理由に挙げられます。
減額となる金額は、各自治体が定める収入基準額で決められ、住民税非課税世帯は全額免除になる場合があります。
申請の際は、減免申請書のほかに、退職証明書など収入が大幅に減ったことが確認できる書類が必要です。
収入が少なく生活が困窮している
収入がもともと少なく、生活が困窮していると自治体が判断する場合、介護保険料の減額措置が受けられます。
判断基準は、各自治体で異なります。たとえば大阪市東淀川区では、世帯1年間分の見込み収入が1人世帯で150万円以下であったり、預貯金が1人世帯で350万円以下であったりすると生活が困窮しているとみなされ、保険料の減額措置が受けられます。
ただし、介護保険料を滞納していると減額措置の対象外になります。保険料を納めるのが難しい場合は、早めに自治体に相談して滞納しないようにしてください。
各自治体の減免措置対象に該当している
上記の3つの条件だけではなく、自治体が定める独自の減免措置制度の条件にあてはまる場合は、介護保険料の減免措置が受けられる可能性があります。
たとえば、札幌市や高石市では、新型コロナウイルス感染症による収入減が理由で一定の条件を満たす場合に、令和4年度まで減免措置が設けられていました。
介護保険料の減免を申請する際は、お住まいの自治体に、独自の減免措置の有無や条件を問い合わせてみるとよいでしょう。
介護保険料を滞納したらどうなる?
- 1年~1年6か月未満の滞納
- 1年6か月~2年未満の滞納
- 2年以上の滞納
納付期限までに保険料を納めないと、市区町村から督促状が届きます。督促状に記載されている期限までに支払いを行わなければ、督促手数料・延滞金が加算されていくため、注意してください。
滞納し続けた場合の負担分は、滞納期間によって異なります。
ここからは、滞納期間別に見ていきましょう。
1年~1年6か月未満の滞納
保険料を1年~1年6か月滞納している場合、介護保険サービスを受ける際に、いったん費用を全て自己負担しなければなりません。
滞納分を全額支払い、自治体に払い戻し申請をすれば、後日7~9割が保険給付費として払い戻されます。
しかし、一時的に大きな出費を伴うことは避けられないでしょう。
1年6か月~2年未満の滞納
1年6か月~2年滞納している場合、介護保険サービスを受ける際に、いったん費用を全て自己負担しなければなりません。
保険給付費は滞納した介護保険料の支払いに充てられるでしょう。
滞納分より保険給付費が多かった場合は、払い戻し申請をすれば差額が戻ってきますが、滞納分に全額充てられた場合は当然ですが1円も戻ってきません。
2年以上の滞納
2年以上滞納が続くと、利用者負担割合が3割以上に引き上げられ、自己負担額額が大きく増えてしまいます。また、高額介護サービス費が適用されなくなったりします。
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービス費が上限額を超えた際、払い戻しを受けられる制度のことです。
2年以上介護保険料を滞納していると、制度が適用されなくなり、経済的な負担が増えるおそれがあります。
介護保険料の免除に必要な書類・手続き
介護保険料の減免を受けるには、自治体に必要な書類を提出し、手続きを行わなければなりません。
介護保険適用除外等該当届はいかなる場合にも必要であり、そのほかの書類は減免の理由によって準備するものが異なります。
介護保険料の減免に必要な書類
該当事由 | 必要書類 |
---|---|
海外居住者 |
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適用除外施設入居 |
|
在留3か月未満の外国人 |
|
大幅な収入減 |
|
災害で大きな被害を受けた |
|
低所得で生活が困窮 |
|
介護保険料を減免してもらうために必要な提出書類を表にまとめました。
海外居住者は住民票の除票を、特定施設入居者は入所や入院の証明書を、在留3か月未満の外国人は在留資格や雇用契約期間を証明できるものを準備しましょう。
介護保険料の減免手続き
- 必要書類準備
- 各自治体の介護担当窓口に提出
- 減免決定通知書受取
- 必要書類準備
- 事業所の健康保険担当者に提出
- 事業主経由で手続き
介護保険適用除外等該当届をはじめ必要な書類が準備できたら、各自治体や事業所の担当窓口に提出します。減免の対象であると確定されれば減額や免除が決定し、減免決定通知書が送付されます。
ただし、自治体や事業所によって必要な書類や申請方法が異なるケースがあるため、あらかじめ窓口に問い合わせておくと確実です。
滞納のペナルティを受けないためにも、早めに相談して必要書類を準備することをおすすめします。
介護保険料減免制度がある市区町村の一例紹介
介護保険料に関して独自の減免制度を設けている市区町村があります。
一例として、大阪市・京都市・横浜市の介護保険料減免制度を見てみましょう。
大阪市の介護保険料減免制度
- 災害減免
- 所得減少軽減
- 給与制限減免
- 生活困窮者軽減
大阪市では、災害や収入減など、特別な事情のある場合や、世帯全員が市町村民税非課税で生活に困窮されている場合は介護保険料が減免される可能性があります。
特別な事由がない限り、減免の対象と確定されると、原則申請月から保険料が減免対象となるため、介護保険料の納付が困難な場合は、早めに相談しましょう。
詳しくはこちら↓
大阪市:介護保険料の減免及び軽減について
京都市の介護保険料減免制度
- 火事・地震等の災害
- 刑事施設・労役場等への拘禁
- 主たる生計維持者の退職・休業
京都市の介護保険料減免制度は、被保険者が災害で損害を受けた場合、刑事施設や労役場などに拘禁されて介護サービスを受けられない場合に適用されます。
また、主たる生計維持者の退職や休業が理由で、減免される可能性があります。
詳しくはこちら↓
京都市:保険料の納付が困難な事情があるときは
横浜市の介護保険料減免制度
- 災害
- 失業・倒産
- その他の事情
横浜市では、災害で著しい損害を受けたり、失業や倒産で介護保険料を納めるのが難しい場合に保険料の減免が適用される可能性があります。そのほか、何らかの事情で保険料の支払いが傷厳しい理由がある場合は減免が考慮してもらえるかもしれません。
年金課に問い合わせてみましょう。
詳しくはこちら↓
横浜市:介護保険料の減免制度はありますか
介護保険料は減免条件を知り、適切な介護保険サービスを受けよう
介護保険料は、満40歳から支払う義務があるもので、介護保険料を納めることで介護保険サービスが利用できます。無職でも支払いの義務がありますが、海外居住者や短期滞在中の外国人、専業主婦などの被扶養者、生活保護受給者は、免除の対象です。
また、災害等で重大な被害を受けた場合や生活が困窮している場合など、特定の条件を満たすのであれば、減額される可能性があります。
保険料を滞納すると、督促手数料・延滞金が加算されたり、介護保険サービスを受けるときにいったん全額自己負担しなければならなかったりと、デメリットが大きいです。
保険料の支払いが難しい場合は、早急に自治体に相談して滞納を回避し、適切な介護保険サービスを受けられるように備えましょう。
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